No.1 「適格性請求書等保存形式(インボイス制度)」が導入されます。

通帳と現金の画像

1.消費税の納付税額の計算方法の基本

消費税の納付税額は、課税売上に係る消費税額(受け取った消費税)から課税仕入れ等に係る消費税 (業者等に支払った消費税)を引いて算出します。

※ この他に、基準期間の課税売上高が5,000万以下の課税事業者は、課税入れ等に係る消費税を考慮しないで、課税売上高から納付税額を算出する「簡易課税制度」を選択できます。

2.「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」

課税仕入れ等に係る消費税額を課税売上に係る消費税額から控除するためには、基本的に一定の様式の適格請求書(インボイス番号等が記載された請求書等)の保存が必要になります。つまり、適格請求書等の保存がないと、課税仕入れ等に係る消費税を控除できません。つまり、その分、納付する消費税額が増えることになります。

3.適格請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます。

適格請求書発行事業者(登録を受けた課税事業者)は、取引の相手方の求めに応じて、適格請求書を交付する義務があります。

4.御社の得意先(売り先)が一般消費者や免税事業者のみである場合は、インボイスを発行する必要はないので登録の必要はないと思われます(登録は基本的に任意です。)。適格請求書発行事業所でなくても課税事業者であれば仕入税額控除はできます。又簡易課税制度を採用している場合、インボイスの受領・保管は不要です。

関連記事

  1. 通帳と現金の画像

    No.4 【緊急】電子帳簿保存法が令和4年1月から改正されま…

  2. 通帳と現金の画像

    No.5 経営移譲(生前の事業承継)と贈与税

  3. 通帳と現金の画像

    No.8 現金商売の税務調査と現金管理