税務調査で否認される可能性のある必要経費で節税を考えるのではなく、確定申告で全額問題なく所得控除または税額控除される節税策があります。下記の制度をご検討ください。
1.小規模企業共済(従業員数等加入資格確認)
①掛金は全額所得控除可能(1,000円~70,000円)
②共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得
③共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得
④65歳未満の方が任意解約する場合 一時所得
2.国民年金基金
①国民年金の上乗せ部分
②掛金は全額所得控除(社会保険料控除)可能(上限68,000円、ただし下記3の個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて68,000円以内となる。)
③受け取る年金は、公的年金等の雑所得
3.iDeco(個人型確定拠出年金)
①国が創設した個人年金制度
②掛金は全額所得控除(小規模企業共済掛金控除)可能 5,000円から1,000円単位で68,000円まで(個人事業主)
③運用益は非課税、但し、元本割れするリスクもある
④一括(一時金)で受け取る場合 退職所得
⑤分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得
⑥原則60歳まで引き出せない。
⑦口座管理手数料がかかる(通常、171円から600円台)その他、加入時・移換時手数料、給付事務手数料、還付事務手数料がかかる。
⑧自分で運営管理機関(金融機関)を選び、自己の責任で運用するのである程度の投資に関する知識が必要
4.ふるさと納税
①控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分については税金が還付されます(所得税の還付・住民税の控除)。
②寄付した市町村から返礼品がもらえる(寄付額の3割程度 一時所得扱い 50万円控除 1/2課税)
5.経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
①掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選択、増額・減額可能。掛金は全額損金(必要経費)に算入できる。
②共済契約を解約した場合は、解約手当金(収益)を受け取ることができる。掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り(12ヵ月未満は掛捨)40ヵ月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
③法人の場合は、別表十(七)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」の記載・添付が必要です。
個人の場合は、「特定に基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の記載・添付が必要です。